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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−24549(T2008−24549/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーカリコットン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、芳香を発し、葉から精油を抽出されるフトモモ科の常緑高木である『ユーカリ』と、『綿』を意味する英語『cotton』に通じる『コットン』とを標準文字で書してなり、全体として、『ユーカリ成分を染みこませた綿』であることを認識させることから、これをその指定商品中、上記文字に相応する素材を用いた商品に使用するときは、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ユーカリコットン」の文字からなるところ、構成中の「ユーカリ」の文字部分が「フトモモ科常緑樹木の『ユーカリ』」の意味を、「コットン」の文字部分が「綿、木綿」等の意味を、それぞれ有する語であり、ともに一般に親しまれた語であるとしても、両者を結合した本願商標「ユーカリコットン」の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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