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結論

勝訴(請求認容)

商標「開発らくらくパッケージ」の記述語結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−16110(T2008−16110/J1))

審判番号
不服2008−16110(T2008−16110/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「開発らくらくパッケージ」
争点(論点)
記述語結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16110(T2008−16110/J1)・不服)は、本件商標「開発らくらくパッケージ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「開発らくらくパッケージ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『実用化すること』の意味を有する『開発』の文字と『たやすいさま』の意味を有する『らくらく』の文字及び『ひとまとめにしたもの、(商品などの)詰め合わせ』の意味を有する『パッケージ』の文字を結合してなるものであって、全体として『(使用することによって、)商品の開発や実用化をたやすくすることができる商品』程度の意味合いを認識させる『開発らくらくパッケージ』を標準文字で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「開発らくらくパッケージ」の文字を書してなるところ、その構成中の「開発」の語が、「実用化すること。」等を意味し、「らくらく」の語が、「たやすいさま」等を意味する「楽楽」を理解させ、「パッケージ」の語が、「ひとまとめにしたもの。(商品などの)詰合せ」(いずれも広辞苑第六版)等を意味するものであるとしても、これらを結合した「開発らくらくパッケージ」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、原審説示の「(使用することによって、)商品の開発や実用化をたやすくすることができる商品」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難い。

また、該文字が、本願商標の指定商品の品質等を具体的に表示するものといえないものであるから、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権により調査するも、「開発らくらくパッケージ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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