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Trademark Appeal Case

記述語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16110(T2008−16110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「開発らくらくパッケージ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『実用化すること』の意味を有する『開発』の文字と『たやすいさま』の意味を有する『らくらく』の文字及び『ひとまとめにしたもの、(商品などの)詰め合わせ』の意味を有する『パッケージ』の文字を結合してなるものであって、全体として『(使用することによって、)商品の開発や実用化をたやすくすることができる商品』程度の意味合いを認識させる『開発らくらくパッケージ』を標準文字で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「開発らくらくパッケージ」の文字を書してなるところ、その構成中の「開発」の語が、「実用化すること。」等を意味し、「らくらく」の語が、「たやすいさま」等を意味する「楽楽」を理解させ、「パッケージ」の語が、「ひとまとめにしたもの。(商品などの)詰合せ」(いずれも広辞苑第六版)等を意味するものであるとしても、これらを結合した「開発らくらくパッケージ」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、原審説示の「(使用することによって、)商品の開発や実用化をたやすくすることができる商品」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難い。

また、該文字が、本願商標の指定商品の品質等を具体的に表示するものといえないものであるから、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権により調査するも、「開発らくらくパッケージ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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