結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28580(T2008−28580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIORUCCI」の欧文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4149859号商標、登録第4164846号商標、登録第4179011号商標、登録第4196127号商標、登録第4196128号商標、登録第4196130号商標、登録第4196131号商標、登録第4196132号商標、登録第4196133号商標、登録第4196134号商標、登録第4196136号商標及び登録第4202719号商標(以下、これらをまとめて、『引用商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、平成21年5月15日付けで、商標権の一部移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の一部移転がされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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