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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「同一権利者による類似解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−28580(T2008−28580/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−28580(T2008−28580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一権利者による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−28580(T2008−28580/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一権利者による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIORUCCI」の欧文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4149859号商標、登録第4164846号商標、登録第4179011号商標、登録第4196127号商標、登録第4196128号商標、登録第4196130号商標、登録第4196131号商標、登録第4196132号商標、登録第4196133号商標、登録第4196134号商標、登録第4196136号商標及び登録第4202719号商標(以下、これらをまとめて、『引用商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、平成21年5月15日付けで、商標権の一部移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の一部移転がされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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