結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1773(T2008−1773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアムドライバーズカード」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月27日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同20年3月21日付け手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎに関する情報の提供,クレジットカードの利用に関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,電子マネーの発行の取次ぎに関する情報の提供,電子マネーの利用に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プレミアムドライバーズカード』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半の『プレミアム』の文字は、『品質がよくて高価な、高級な。(値段など)割り増し付きの』の意味を有し、クレジットカードを取り扱う業界においては、年齢制限、所得制限等があったり、年会費が高い等、『高級な、割増の、特典のついた』ほどの意味合いを理解させる語として使用されている。また、構成中後半の『ドライバーズカード』の文字は、『ドライバーにお得なカード、ドライバーにお勧めするカード』の意味合いを有する語として使用されている事実があるから、これらを一連に書してなるにすぎない本願商標は、『ドライバーにお得な特典のついた高級なカード』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記のような本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「プレミアムドライバーズカード」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「ドライバーにお得な特典のついた高級なカード」等の意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「プレミアムドライバーズカード」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表示するものとして認識され得るものでなく、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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