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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「VALENTINIとVALENTINOの非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33199(T2007−33199/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33199(T2007−33199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヴァレンチノ」
争点(論点)
VALENTINIとVALENTINOの非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33199(T2007−33199/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ヴァレンチノ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VALENTINIとVALENTINOの非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第18類、第24類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成18年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリアの世界的に著名なファッションデザイナーである『Valentino Garavani』が、ファッション関連商品である『被服』『かばん』『婦人靴』等に使用し、本願商標登録出願前から我が国において著名となっている『Valentino』に極めて酷似する『VALENTINI』の文字を有しているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者をして『VALENTINO GARAVANI』(ヴァレンチノ・ガラバーニ)又は同人と組織的、経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲に示す構成のとおり、黒塗りの人物の横顔図形及び、その上方に「GIACOMO VALENTINI」の欧文字を配してなるところ、図形部分は、「黒塗りの横顔」ほどの観念を生じ、特定の称呼は生じないものと認める。

また、「GIACOMO VALENTINI」の文字部分は、16文字のやや多い字数からなり、「GIACOMO」と「VALENTINI」の間に1文字分のスペースがあるが、同一書体でまとまりよく書してなるものであり、これよりは、「ジャコモヴァレンティーニ」の称呼及びイタリアの特定人の名称を表した如き観念を生ずるというのが相当である。

さらに、本願商標より生ずる「ジャコモヴァレンティーニ」の称呼は、長音を含めて9音とやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

一方、原査定が引用する「VALENTINO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、わが国において「ヴァレンチノ」と称されて広く知られていることから、「ヴァレンチノ」の称呼を生じ、「『ヴァレンチノ』というイタリア人の氏名」及び「『VALENTINO GARAVANI』(ヴァレンチノ・ガラバーニ)に係るブランド」の観念を生ずるものと認められる。

また、本願商標の「VALENTINI」の文字部分と引用商標を比較するに、その構成文字において、末尾の文字が「I」と「O」の差異を有し、それぞれから生ずる「ヴァレンティーニ」の称呼と「ヴァレンチノ」の称呼とは、「ヴァレンティ(チ)」の音を共通にし、「ティ(チ)」の音の長音の有無の差異及び「ニ」の音と「ノ」の音の差異を有するものであるところ、「ニ」の音と「ノ」の音は、それぞれ比較的近似しない母音「i」と母音「o」からなるものであり、また、「ヴァレンティーニ」の称呼は、「ティ」の音が長音を伴って強く発音されるのに対し、「ヴァレンチノ」の称呼は、平坦な調子で発音されるものと認められる。

(2)混同を生ずるおそれの有無

前記(1)のとおり、本願商標は、引用商標にない黒色横顔図形を有し、「GIACOMO VALENTINI」の文字部分もイタリアの特定人の氏名と認識されるものであって、かつ、「VALENTINI」の文字部分と引用商標とは、前記(1)のとおり、外観及び称呼において差異を有するものであることからすると、引用商標が被服、かばん、婦人靴等に使用され、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンチノ・ガラバーニ) に係る商品を表すブランド名称として需要者に広く認識されているものと認められ、本願商標の指定商品には、被服、かばん、婦人靴などのファッション関連商品が含まれているとしても、本願商標から「VALENTINI」の文字部分のみが看者の注意をひくものとは認めがたい。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者をして「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンチノ・ガラバーニ)又は同人と組織的、経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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