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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650063(T2008−650063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、図と「RTS」の欧文字を結合してなり、第7類及び第9類に属する商品を指定商品として、2006年2月22日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月18日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、平成19年11月28日付けの手続補正書により、第7類「Electric motors,AC motors and/or DC motors’reducers for operating blinds,screens,curtains,shutters,windows,ventilation hatches,locks,doors,garage doors,gates,barriers and grills.」と補正され、第9類は削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4492236号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、やや図案化した「RTS」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月28日に登録出願、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成21年1月8日にその登録がなされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの指定商品について互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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