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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650184(T2008−650184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006(平成18年)年1月5日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月30日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年5月12日付け手続補正書の提出、及び当審において、2009(平成21年)年1月6日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類に属する商品が削除され、最終的に、第9類「Optical fiber cables;monitoring and control devices for systems for cosmetic,surgical and medical treatments sold as part of optical and laser powered systems;software for use in monitoring and controlling cosmetic,surgical and medical systems sold as part of such systems,namely for monitoring laser power and laser beam collimation,and calculating and controlling dosage of laser energy to targeted tissues.」及び第42類「Licensing of procedures for the treatment of cellulite,for the reduction or elimination of fat cells,and for minimally invasive cosmetic procedures.」と補正及び限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3272476号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVITA」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、1994年4月25日デンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成6年10月12日に登録出願、同9年3月12日に設定登録され、その後、同19年3月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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