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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第15314号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第15314号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「π」
争点(論点)
要部抽出と称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第15314号・不服)は、本件商標と引用商標「π」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「πのお茶」の文字を横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成4年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2703099号商標(以下、「引用商標」という。)は、「π」のギリシャ文字の上部に振り仮名風に「パイ」の片仮名文字を横書きしてなり、旧第29類「緑茶、麦茶」を指定商品として、平成2年6月22日に登録出願、同7年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「πのお茶」の文字を書してなるものであり、指定商品を「茶」とするものであるところ、これよりは「パイノオチャ」の称呼、「ギリシャ文字の『π(パイ)』印の茶」の観念を生ずる外、「お茶」の文字は指定商品を直接表すものであるから(「の」の文字は格助詞にすぎない。)、単独でも自他商品の識別性を有すると認められる「π」の文字部分に着目して取引に供される場合も少なくないものと言うべきである。

請求人は「π」には特別顕著性がなく本願商標の要部は全体であると主張しているが、「π」がギリシャ文字であることのみを理由として請求人主張のようにみることはできず、また、請求人も主張するのみで証拠を提出するところがないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は「パイ」の称呼、「ギリシャ文字のπ(パイ)」の観念をも生ずるとみるべきである。

他方、引用商標は構成文字に応じて、「パイ」の称呼、「ギリシャ文字のπ(パイ)」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、両者は指定商品においても同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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