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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第15314号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「πのお茶」の文字を横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成4年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2703099号商標(以下、「引用商標」という。)は、「π」のギリシャ文字の上部に振り仮名風に「パイ」の片仮名文字を横書きしてなり、旧第29類「緑茶、麦茶」を指定商品として、平成2年6月22日に登録出願、同7年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「πのお茶」の文字を書してなるものであり、指定商品を「茶」とするものであるところ、これよりは「パイノオチャ」の称呼、「ギリシャ文字の『π(パイ)』印の茶」の観念を生ずる外、「お茶」の文字は指定商品を直接表すものであるから(「の」の文字は格助詞にすぎない。)、単独でも自他商品の識別性を有すると認められる「π」の文字部分に着目して取引に供される場合も少なくないものと言うべきである。

請求人は「π」には特別顕著性がなく本願商標の要部は全体であると主張しているが、「π」がギリシャ文字であることのみを理由として請求人主張のようにみることはできず、また、請求人も主張するのみで証拠を提出するところがないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は「パイ」の称呼、「ギリシャ文字のπ(パイ)」の観念をも生ずるとみるべきである。

他方、引用商標は構成文字に応じて、「パイ」の称呼、「ギリシャ文字のπ(パイ)」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、両者は指定商品においても同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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