結論テキスト
登録第4633449号商標の指定役務中、第39類「主催旅行の実施,インターネットによる主催旅行の実施に関する情報提供及び相談・助言,その他の主催旅行の実施に関する情報提供及び相談・助言,旅行者の案内,インターネットによる旅行者の案内に関する情報提供及び相談・助言,その他の旅行者の案内に関する情報提供及び相談・助言,インターネットによる旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ又はこれらに関する情報の提供,その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ又はこれらに関する情報の提供,インターネットによる旅行情報(宿泊に関するものを除く)の提供,インターネットによる名所・旧跡に関する情報の提供を含む旅行情報の提供,その他の名所・旧跡に関する情報の提供を含む旅行情報の提供,旅行に関する相談」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,ボート運転の教授,ボート免許取得のための教授,小型船舶操縦の教授,スキューバダイビングの教授,マリンスポーツ競技に関する知識の教授,インターネットによる博物館の提供に関する情報の提供,その他の博物館の提供に関する情報の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,釣り具の貸与,キャンプ用具の貸与,スキューバダイビング用具の貸与,マリンスポーツ競技のための用具の貸与,屋外レジャー用品の貸与,水泳用具の貸与,水上スキー用具の貸与,水中スポーツ用具の貸与,レクリエーションスポーツ用具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む),インターネットによるオートキャンプ場に関する情報の提供,その他のオートキャンプ場に関する情報の提供,インターネットによるキャンプ場施設に関する情報の提供,その他のキャンプ場施設に関する情報の提供,ネットワーク通信によるレストラン・ホテルに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,インターネットを利用した宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,インターネットによる宿泊情報の提供,その他の宿泊情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む.),インターネットによる飲食店に関する情報の提供,その他の飲食店に関する情報の提供,磯料理の提供,川魚料理を主とする料理の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う料理の献立情報の提供」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4633449号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。