結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8449(T2009−8449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月21日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同20年7月22日付け及び当審における同21年4月20日付け、同年6月11日付け並びに同月12日付けの手続補正書により、最終的に、別掲(2)のように補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第453301号、登録第537722号、登録第870146号、登録第896457号、登録第906795号、登録第1284181号、登録第1284182号、登録第1284183号、登録第1365363号、登録第1715928号、登録第1957857号、登録第2008783号、登録第2331606号、登録第2363425号、登録第2363426号、登録第2592859号、登録第2636357号、登録第3176490号、登録第3202164号、登録第4031182号、登録第4281190号、登録第4281191号、登録第4445793号、登録第4539048号、登録第4576403号、登録第4578967号、登録第4642422号、登録第4658281号、登録第4674942号、登録第4675020号、登録第4741681号、登録第4744923号、登録第5074079号、登録第5114558号商標、登録第5213357号(商願2007−048027号)(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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