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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−8449(T2009−8449/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−8449(T2009−8449/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−8449(T2009−8449/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月21日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同20年7月22日付け及び当審における同21年4月20日付け、同年6月11日付け並びに同月12日付けの手続補正書により、最終的に、別掲(2)のように補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第453301号、登録第537722号、登録第870146号、登録第896457号、登録第906795号、登録第1284181号、登録第1284182号、登録第1284183号、登録第1365363号、登録第1715928号、登録第1957857号、登録第2008783号、登録第2331606号、登録第2363425号、登録第2363426号、登録第2592859号、登録第2636357号、登録第3176490号、登録第3202164号、登録第4031182号、登録第4281190号、登録第4281191号、登録第4445793号、登録第4539048号、登録第4576403号、登録第4578967号、登録第4642422号、登録第4658281号、登録第4674942号、登録第4675020号、登録第4741681号、登録第4744923号、登録第5074079号、登録第5114558号商標、登録第5213357号(商願2007−048027号)(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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