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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300359(T2009−300359/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4997379号商標(以下「本件商標」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成18年10月20日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、「本件商標の指定役務中、第42類の指定役務について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件商標に係る商標権の設定登録が平成18年10月20日にされたのに対し、本件審判の請求は、平成21年3月26日にされたと認められるから、その請求は、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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