結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16922号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、標準文字により平成10年3月23日登録出願、その中間にハイフン記号を介して「ECOーSPEC」欧文字を表してなり、第12類に属する商品を指定商品とするものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3279196号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EXPEC」、「エクスペック」の各文字を二段書きに表してなり、第12類に属する商品を指定商品とするものである。
本願商標(「ECOーSPEC」)は全体として造語とみられるところ、構成中前半の「ECO」の文字部分は、その外観印象並びに連想作用よりして、昨今、生態学・環境保全等の要請から屡々社会的に用いられる「Ecology(エコロジー)」又は「ECO(エコ)」の語を容易に想起させるものといえる。そして、これよりは、「エコ(ー)スペック」の一連の称呼を生ずる。他方、引用商標は造語であって、片仮名文字部分に相応する「エクスペック」の称呼を自然とするものである。
両称呼は、第2音の「コ(ー)」(ko)と「ク」(ku)に差異を有するところ、前者の音は母音(o)の響きが強くそれ自体明瞭であるのに対し、後者の音は母音(u)の響きが弱くかつ後続音(ス)の母音と連続する結果、それ自体の音の響きは不明瞭かつ微弱なものといえる。そして、この音の差異が両称呼の全体の語調・語感印象に与える影響は決して小さいということはできない。
加えて、前記外観印象並びに観念的連想作用の違い等を考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤る虞はないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできないから、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。