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Trademark Appeal Case

「thermo mug」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23611(T2007−23611/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月18日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同年7月20日付け手続補正書により、第21類「マグカップ,タンブラー,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ティーポット(貴金属製のものを除く。),コーヒーポット(貴金属製のものを除く。),皿(貴金属製のものを除く。),ランチボックス,水筒,ピッチャー,カップ,携帯用アイスボックス,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),やかん,ビールジョッキ,魔法瓶」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『thermo』の文字と『mug』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなり、全体として『保温機能を有するマグカップ』程の意味合いを認識させるものであるから、これを前記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「thermo」の語は英語で「熱」の意味を表す連結形であって、その派生語として、例えば「thermometer(温度計)」、「thermos(魔法瓶)」、「thermostat(温度調節器)」のように温度や熱に係る意味を有する語として一般に知られているものであり、また「mug」の語は同じく英語で「マグ(陶製・金属の円筒形で取手付きのカップ)」を意味する語であり、我が国の英語の普及度を考慮すれば、いずれも上記意味を有する英語として、わが国においてよく知られているものであるといえる。

そして、「thermo」の文字及びその片仮名表記である「サーモ」の文字は、本願の指定商品との関係においては、保温・保冷効果を有する容器等の商品について、該保温・保冷効果のあることを示す表示として、取引上普通に用いられていることが、次のインターネット情報からも伺い知ることができる。

(1)「青山ガーデン」のウェブページにおいて、「【デンマーク雑貨・menu】

サーモジョッキ

・・・中は二重構造になっており、保冷・保温効果に優れております。・・・」との記載がある。http://store.shopping.yahoo.co.jp/garden/ap4778039.html

(2)「fun styly shopping」のウェブページにおいて、「menuメニュー サーモカップ(M)4個セット・・・Thermo Cup medium・・・魔法瓶機能とデザイン性をあわせもつ、陶磁製品としては珍しい

サーモカップ

です。魔法瓶の保温・保冷効果を持ち、機能性を重視したデンマークらしいデザインのカップ。・・・」との記載がある。http://www.fun-ss.com/7.1/BR9642/

(3)「代官山ディーフォルムドットコム」のウェブページにおいて、「toolbar THERMO TUMBLER/ツールバーサーモタンブラー・・・サーモタンブラーは、・・・保温性、機能性、携帯性に優れたタンブラーです。」との記載がある。http://www.d-forme.com/?pid=12156217

(4)【楽天市場】の「器茶房採庵」のウェブページにおいて、「二重構造で水滴がつきにくい!保温効果抜群!10%OFF ボダムダブルウォール

サーモグラス

」との記載がある。http://item.rakuten.co.jp/saian/770-052/

(5)【楽天市場】の「こだわりの雑貨プレゼントのMYWORLD」のウェブページにおいて、「便利でカワイイお弁当袋♪ お弁当箱はすっぽり入るよ!! ウサギ・クマ・カエルの3種類☆ 中はアルミ仕様で保冷保温効果のあるランチバッグなのです☆ ニックナック★

サーモランチバッグ

【保温保冷】【お弁当袋】・・・」との記載がある。 http://item.rakuten.co.jp/myworld/sk07080920/

(6)「Free Design」のウェブページにおいて、「Helios Thermo Pot - ヘリオス 魔法瓶 ・・・ドイツのメーカーHeliosのネコ型、クマ型のサーモポットです。・・・70度以上で6時間、45度以上で24時間としっかり保温してくれます。・・・」との記載がある。

http://freedesign.jp/tableware/sjhtp001.php

また、「mug」の語は、前記のとおり英語で「マグ(陶製・金属の円筒形で取手付きのカップ)」を意味する語であるが、該語及びその表音表記である「マグ」の文字は、「マグカップ」を指称する語として使用されていることが、例えば次のインターネット情報から伺い知ることができる。

(7)「スターバックスコーヒー」のウェブページにおいて「タンブラー&グッズ・・・ゴシックロゴマグSBグリーン・・・スターバックスグリーンのどっしりとしたマグ。ボディーにはゴシック体でSTARBUCKS COFFEEと書かれています。」との記載がある。http://www.starbucks.co.jp/tumbler/index.html

(8)「ファイヤーキングオンライン図鑑&オンラインショップ」のウェブページにおいて「MUGS」の表記の下、例えば「McDonald's Mug マクドナルド マグ」「Glasbake Dunkin Donut mug グラスベイク ダンキンドーナッツマグ」など、様々なマグカップに「マグ」及び「Mug」の語を付して紹介している記載がある。http://www.ilovefireking.com/s-mag.htm

以上のように、「thermo」の語が保温・保冷効果を有する容器の品質表示として、また「mug」の語が「マグカップ」を示す語として、それぞれ使用されている取引の実情を踏まえれば、「thermo」及び「mug」の語を上下二段に表示してなる本願商標は、取引者、需要者をして、「保温、保冷効果のあるマグカップ」程の意味合いを容易に理解、認識するものであるとみるのが相当である。

そして、「保温・保冷効果のあるマグカップ」が「thermomug」又は「サーモマグ」の名称をもって取引上用いられている実情が、例えば次のインターネット情報から伺い知ることができるものである。

(9)「ドトールコーヒー」のウェブページにおいて、「サーモタンブラー&サーモマグ・・・『ホットもアイスも、スマートに持ち歩く、保温する。』2重構造(内壁はステンレス)で保温性抜群。オフィスで、アウトドアで、大活躍のサーモタンブラー&マグ。」との記載がある。

http://www.doutor.co.jp/exc/goods/index.html

(10)「フランフランオンラインショップ」のウェブページにおいて、「レインフォレストサーモマグ・・・保湿保冷効果の高い二重断熱仕様で、転倒しにくくするため底には滑り止め加工が施されています。」との記載がある。http://shop.bals.co.jp/shop/g/g1101040011007/

(11)「DEAN&DELUCA」のウェブページにおいて、「MUG/TUMBLER ステンレスサーモマグ・・・保温性に大変優れています。・・・」との記載がある。

http://www.deandeluca.co.jp/shop/product_detail.cfm?lang=JP=1368=27=core

(12)「【楽天市場】SELECTSHOPひまわり」のウェブページにおいて「SIGG THERMO MUG BLUE/シグボトル サーモマグ・・・保温性/保冷性に優れたサーモマグです。・・・」との記載がある。

http://www.rakuten.co.jp/selecthimawari/1825817/1825825/1825893/

(13)「北欧雑貨」のウェブページにおいて、「商品名:ロスティサーモマグ/オートマティック(250cc)Rosti Thermo Mug / Automatic (250cc)・・・その他:中はプラスティックですが、真空二重構造なので保温・保冷効果があります。・・・」との記載がある。

http://www.hokuouzakka.com/product_info.php/products_id/638

(14)「山とアウトドア専門店ロッジ」のウェブページにおいて、「モンベル(MontBell)サーモマグ・・・軽量で割れにくいマグカップです。二層構造の内部には発泡材(発泡樹脂)を入れ、保温・保冷効果を高めています。」との記載がある。

http://www.e-lodge.jp/shop/itemdetail/12696/40248/1013/

(15)「QVC24-hour Global Shopping Channel」のウェブページにおいて、「メリタ ステンレスサーモマグ・・・スタイリッシュなデザインで保温性も高く、お出かけの時もスマートに温かいコーヒーを持ち歩けます。・・・」との記載がある。

http://qvc.jp/cont/detail/ShohinDetail.html?hinban=451653=270=8

以上のとおり、「thermomug」又は「サーモマグ」の語が「保温・保冷効果のあるマグカップ」を意味するものとして使用されている実情を考慮すれば、「thermo」及び「mug」の語を上下二段に横書きしてなる本願商標をその指定商品中「マグカップ」に使用するときには、その商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

そして、本願商標をその指定商品中「保温効果又は保冷効果のあるマグカップ」以外の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものというべきである。

2 本願商標の構成について

請求人は、本願商標の上段の「thermo」の文字部分が下段の「mug」の文字に比して縦方向に3分の2程度に縮小され、異なった大きさの「thermo」の6文字と「mug」の3文字とが同一の横幅の間隔内に収まるように配置され、他の同列の文字に比して、上段の「t」の文字は縦方向に、下段の「m」の文字は横方向に拡大されており、全体として工夫された配列からなる極めて特殊な構成であり、かつ、本願商標が需要者に与える印象も安定した重量感を感じさせる「mug」の文字の上に、横方向又は左右の後方に広がる動きを感じさせる「thermo」の文字を冠した構成から、安定感と軽快性が調和された独特の特異なものとなっている。したがって、本願商標は普通に用いられる方法で表示するものではないと主張している。

しかしながら、本願商標は、別掲のとおり「thermo」の欧文字と「mug」の欧文字とを上下二段に横書きし、該「mug」の文字部分が「thermo」の文字部分に比して大きく、かつ、太く表されているものの、一般に標章などが商品の包装、ラベル等に付される場合に、その標章の構成や文字等が装飾されている取引の実情を踏まえると、本願商標の構成態様が格別なものとは言い難く、いまだ普通に用いられる方法の域を脱していないものであって、「thermo」及び「mug」の各文字によって構成されるものとして認識される以上に、本願商標の構成態様が強く印象されるほど特徴のあるものということはできない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

3 商標法第3条第2項について

また、請求人は、甲第7号証ないし甲第32号証を提出し、2000年より本願商標を商品「マグカップ」等に付して使用し、本願商標が自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである旨主張している。

しかしながら、提出された甲各号証によっては、請求人は指定商品中の「マグカップ、タンブラー」について本願商標を使用している事実があることは認められるものの、すでに述べたとおり、「thermomug」「サーモマグ」の表示は、マグカップ等を取り扱う業界において「保温・保冷効果のあるマグカップ」を表すものとして普通に使用されているものであり、加えて、上記商品以外の指定商品については、本願商標を使用していることを表す証拠は何ら提出されていない。

そうとすると、請求人の提出した甲各号証によっては、本願商標がその指定商品について使用をした結果、自他商品の識別力を有するに至ったものとは認めることはできないものである。

4 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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