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Trademark Appeal Case

DirectOpenの機能表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24054(T2006−24054/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DirectOpen」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成17年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『DirectOpen』の文字を書してなるところ、該文字は「直接開く」程度の意味合いを認識させるものであり、例えば『ファイルのダイレクトオープン、プリンタのダイレクトオープン、添付画像ダイレクトオープン』のように前記の意味合いで使用された事例が見受けらる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、『(ファイル・プリンタ・イメージ等を)直接アクセスし開くことができる機能を備えた商品』であることを認識させるもので、単にその商品の品質、機能等を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Direct」が「直接」等の意味を、「Open」が「開く」等の意味を有する一般に親しまれた英語であるから、これらを組み合わせた「DirectOpen」の文字全体より、「直接開く」との意味合いを容易に理解できる。

また、本願指定商品中の「電子応用機械器具」、特に「コンピュータ及びその周辺機器、コンピュータソフトウエア」に関連する辞書においても、「direct」、「open」が、それぞれ上記意味合いで表示されており(英和コンピュータ用語大辞典 第2版 日外アソシェーツ株式会社発行)、さらに、「DirectOpen」と同義といえる「ダイレクトオープン」が、「ファイルに直接アクセスして、そのファイルを開き、ソフトウエアやプリンタを直接開く(起動する)ソフトウエア等」の機能を表示する語として、普通に使用されている。

そして、このことは、以下のインターネット情報における「ダイレクトオープン」に関する記事からも裏付けられる。

(1)「Personal Color Copy Main Page」の「Personal Color Copy 操作マニュアル 2007.11.05 Ver1.15」の目次中には、「Personal Color Copyって、どんなソフトウエアなの?・・・5ページ、『プリンタの

ダイレクトオープン

について』・・・19ページ、『プリンタのダイレクトオープンの設定変更について』・・・20ページ」と記載されており、該当ページに使用方法が説明がなされている。(http://www.o2int.co.jp/PCC/faq/1.html)

(2)「ProView(Windows 95/98/Me/ビジネス)」とのタイトルのもと、「ProView CADがなくても図面を見ることができるすぐれ者! (DXF/DWG/JW_CAD/LZH/ZIP/ラスタ・・・詳細欄AutoCAD DXF・DWG/JW_CAD/LZH・ZIP/ラスタファイルを素早く・簡単な操作で画面確認できるマルチファイルビューア。工事現場などモバイル環境での利用や、CADデータ交換時の内容確認、CADを必要としていない部門での図面閲覧などさまざまな利用形態が考えられます。(主な特徴)1.プリンタへの印刷 2.レイヤ一覧表示 3.複数ファイル一括オープン 4.LZH.ZIPからの

ダイレクトオープン

5.元図に変更を加えない注釈機能等)」との記載がみられる。(http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se096069.html)

(3)「GRAPHISOFT」のホームぺージにおいて、「ArchiCAD8 新機能 ナビゲーションスピードの高速化 ・アーカイブファイルの

ダイレクトオープン

が可能となりました。」との記載がある。

(http://www.graphisoft.co.jp/products/archicadfamily/archicad_update/7_8/index.html)

(4)「SoftBank Telecom」のホームページにおいて、「《別紙》新しくなったら『プーさんメール3』提供開始について」とのタイトルのもと、「バージョンアップ機能、添付画像

ダイレクトオープン

JPEG、BMP、PNGのファイルの添付画像は、自動的にオープンします(

プレビュ−表示画像)」との記載がある。(http://www.softbanktelecom.co.jp/ja/news/press/2004/20040824_01/page_02.html)

(5)「BENTLEY」のホームページにおいて、「Bentley−MicroStation V8 XM Edition」のタイトルのもと、「バージョン機能比較、機能の強化ポイント、デザイン機能と環境」には、「参照ファイルの

ダイレクトオープン

」との記載がある。(http://www.bentley.co.jp/MicrostationV8XM/version.htm)

(6)「株式会社アクティブ」のホームページにおいて、「商品一覧 CADSUPER FXII」のタイトルの下、「洗練された操作性に加え3D図面取り込み機能、取り込み後の要素の補正、圧縮済み図面ファイル(LZH)を

ダイレクトオープン

、他フォーマットデータとの親和性、時期OS Vistaを踏まえた設計等数多に強化されたメインストリームCAD。」との記載がある。(http://www.activ.co.jp/product/2dcad.html)

(7)「変換マイスター」のホームページにおいて、「最新情報 2007/1/16-1.0.1 リリース・・5.

ダイレクトオープン

で、カーソル位置のパスがフォルダであれば、[開く]ダイアログボックスを開くようにしました。」との記載がある。(http://www.anchorsystems.jp/anchor/ashp/henkan/news.html)

(8)「Hit−C Soft House」のホームページにおいて、「Macintosh Software」のタイトルのもと、「DiskFolderバージョン履歴」の項目において、・仕様の変更・圧縮書庫をctrl-double click でダイレクトオープンするようにした」との記載がある。(http://homepage3.nifty.com/hit-c_soft/DiskFolder/VersionHistory.html)

してみれば、「DirectOpen」よりなる本願商標は、これをその指定商品中「ファイルを直接開いて実行する機能を有するソフトウエア及び該ソフトウエアを備えた商品」に使用するときには、その商品の機能、品質を表したにすぎないものであり、前記商品以外の「電子応用機械器具」に使用するときには商品の品質の誤認をするおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標についても登録されるべきである旨主張しているが、そもそも商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などを勘案し、個別具体的に判断すべき性質のものであるところ、上記実情等を勘案すると、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であり、また、請求人の挙げる登録例は本願商標とはその文字構成、指定商品又は指定役務及び判断時期を異にするものであるから、同一に判断できない。

よって、結論のとおり審決する。

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