Trademark Appeal Case
「ふきふき」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−17792(T2008−17792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ふきふきふきん」の文字を標準文字で書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,荷札,合成樹脂繊維からなる紙製のウェットティッシュ,身体洗浄水又は化粧水含浸ウェットティッシュペーパー,アルコール又は薬品を含浸させてなるウェットティッシュペーパー,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー,キッチンペーパー」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『拭き拭きふきん』の意を認識され、商品の品質を表示するものとして『拭き取るためのふきん』のように理解される『ふきふきふきん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『ふきん』に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ふきふきふきん」の文字を書してなるところ、その構成中、後半の「ふきん」の文字は「食器類を拭く小さな布」(株式会社岩波書店「広辞苑第五版」)を意味する語であり、また、前半の「ふきふき」の文字は、「ふきん」の文字との関係から、用途としての「拭く」の意味合いを想起させるものであるから、「ふきふき」の文字は、「拭き」を重ねた「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解されるものと考えられる。
そして、これらの文字を結合した本願商標は、それぞれの意味合いから、全体として「拭き取るためのふきん」という程の意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。
さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、「ふきふき」の文字が上記意味合いの品質を表示するものとして取引上普通に使用されている実情にあり、その事実は、例えば、以下のインターネット情報からも十分裏付けられるところである。
(1)サンワサプライ株式会社が運営するホームページの製品情報には、「大型液晶画面のお掃除に最適。使いやすい手袋型クロス。イエロー。」と題して、「
ふきふき
てぶくろ(イエロー)」(http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CD-CC26Y)があり、特長として「●極細繊維マイクロファイバーと内部のクッションが対象物にキズを付けず、汚れだけをきれいに拭き取ります。」との記載。
(2)株式会社トップトークが運営するホームページの取扱商品には、「マイクロファイバーハイパーフキン/
ふきふき
クロス」 (http://www.toptalk.co.jp/fukifuki.html) があり、使用方法として「●水拭きの場合は水で湿らせて固く絞ってから、乾拭きの場合はそのままお使いください。頑固な汚れには少量の洗剤を併用すると一層効果的です。」の記載。
(3)ケンコーコム株式会社が運営するオンラインショップの「日用品」の中には、「環境保全型おそうじの鬼
ふきふき
ダスター1枚」(http://www.kenko.com/product/item/itm_7512306072.html)が掲載され、この商品の説明として「『環境保全型おそうじの鬼 ふきふきダスター 1枚』は、テーブル、ガラス拭き専用のダスターです。高密度レーヨンパイルを使用。油汚れも水拭きだけでしっかりと落とします。吸収性が高く、拭き取った後の水引もなくすみずみまでスッキリ。」の記載。
(4)アズマ工業株式会社が運営するホームページの「商品カタログ」のうち「窓まわり」の中には「サッシ
ふきふき
」(http://www.luck-at.com/catalogue/window/sashifukifuki/sashifukifuki.html)が掲載され、この商品の説明として「サッシにこびりついた汚れを簡単に拭き取ることができます。」の記載。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「ふきん」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「ふきふきふきん」の文字より「拭き取るためのふきん」の意味合いを表す語として理解するものであって、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識とは理解し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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