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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4021(T2009−4021/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CellSeed」の文字を標準文字で表してなり、第5類「細胞の培養に用いられる医療用試薬,臨床診断用試薬,培養した細胞の取得に使用される薬剤,その他の薬剤,治療用ヒト細胞の培養物,臨床診断用のヒト細胞の培養物,治療用器官組織の培養物,臨床診断用の器官組織の培養物,臨床診断用・治療用角膜・心筋・歯根膜・軟骨・食道組織の培養物,歯科用材料,医療用油紙」、第10類「医療用の細胞培養キット,臨床診断用の細胞培養キット,医療用の組織培養容器,臨床診断用の組織培養容器,医療用の細胞を培養・保存するための定温器・恒温器,臨床診断用の細胞を培養・保存するための定温器・恒温器,医療用の細胞培養器具,臨床診断用の細胞培養器具,人造移植片,細胞培養に使用される医療用機械器具,その他の医療用機械器具」及び第42類「受託による細胞培養,細胞培養の助言,医学・生物・薬学に関する調査研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定商品又は指定役務として、平成19年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CellSeed』の文字を書してなるところ、その構成中の『Cell』の文字が、『細胞』の意味を表わし、『Seed』の文字が、『培養器に植えつける』の意味を表わすことから、本願商標は全体として、『培養器に植えつけて造った細胞』の如きの意味・内容を直ちに認識させることから、これを本願指定商品・役務に使用しても、取引者・需要者は、商品の製造の工程などを明確にしたものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CellSeed」の文字を書してなるところ、その構成中の「Cell」の文字が、「細胞」の意味を有し、「Seed」の文字が、「種、種子、(種を)まく」等の意味を有する語であるとしても、両文字を組み合わせた「CellSeed」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質又は役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「CellSeed」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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