結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29020(T2008−29020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICROMODULE」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年9月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年1月16日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年3月7日付けの手続補正書により、第7類「流体に残存する溶解ガスを取り除く場合に又は流体にガスを付加する場合に用いられる中空糸膜を利用した膜分離装置及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MICROMODULE』の欧文字を横書きしてなるところ、『MICRO』の文字部分は、『微小、極小』の意味合いのある英語を、『MODULE』の文字部分は、『(工業製品などの規格化された)ユニット、モジュール』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『微小の工業製品などの規格化されたユニット商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MICROMODULE」の文字からなるところ、該文字より、原審が説示する「微小の工業製品などの規格化されたユニット商品」程の意味合いを暗示させるとしても、その補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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