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結論

勝訴(請求認容)

商標「MICROMODULE」の造語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−29020(T2008−29020/J1))

審判番号
不服2008−29020(T2008−29020/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MICROMODULE」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29020(T2008−29020/J1)・不服)は、本件商標「MICROMODULE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICROMODULE」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年9月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年1月16日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年3月7日付けの手続補正書により、第7類「流体に残存する溶解ガスを取り除く場合に又は流体にガスを付加する場合に用いられる中空糸膜を利用した膜分離装置及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MICROMODULE』の欧文字を横書きしてなるところ、『MICRO』の文字部分は、『微小、極小』の意味合いのある英語を、『MODULE』の文字部分は、『(工業製品などの規格化された)ユニット、モジュール』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『微小の工業製品などの規格化されたユニット商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MICROMODULE」の文字からなるところ、該文字より、原審が説示する「微小の工業製品などの規格化されたユニット商品」程の意味合いを暗示させるとしても、その補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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