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Trademark Appeal Case

称呼類似と暗示的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−25032(T2008−25032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミック酢」の文字を標準文字で表してなり、第32類「食酢をミックスしたビール,食酢をミックスした清涼飲料,食酢をミックスした果実飲料,食酢をミックスした乳清飲料,食酢をミックスした飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成19年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4990221号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月13日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ミック」の片仮名文字と、「酢」の漢字よりなるから、全体の「ミック酢」の文字に照応して「ミックス」の称呼が生ずるものであり、これより特定の観念は生じないものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「MICS」の欧文字よりなり、この欧文字に照応して「ミックス」又は「エムアイシイエス」の称呼が生ずるものであり、これより特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるものということができるが、観念においては比較すべくもない。また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれはないものである。

さらに、本願商標「ミック酢」をその指定商品「食酢をミックスしたビール,食酢をミックスした清涼飲料,食酢をミックスした果実飲料,食酢をミックスした乳清飲料,食酢をミックスした飲料用野菜ジュース」に使用した場合「食酢をミックスしたもの」と暗示させるものであり、本願商標より生じる「ミックス」の称呼はそれほど自他商品識別上重要な要素とはなり得ないものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念においても相紛れるおそれはないことを総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の商品について使用をした場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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