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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第20483号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第32類「ピザ及びピザのもと」を指定商品として、平成3年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、原審において、登録異議の申立てのあった結果、本願商標は、登録異議申立人が商品「冷凍ピザ」に使用している周知著名な別紙に表示したとおりの構成よりなる商標(以下、引用商標という。)と「ピッツアアンドピッツア」の称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するとして、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、本願商標を構成する「PIZZA&PIZZA」の文字部分は、一般に「ピザアンドピザ」と称呼されて、これよりは「ピッツァアンドピッツァ」の称呼は生じないと

文字部分を英語読み風にならって「ピッツァアンドピッツア」と称呼される場合も決して少なくないというのが相当である。

次に、引用商標が、登録異議申立人である明治乳業株式会社の業務に係る商品「冷凍ピザ」を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものとする原審の認定は、同人の提出に係る各書証に照らして妥当であり、また、引用商標は、[ピッツァアンドピッツァ」の文字部分に相応して、「ピッツァアンドピッツァ」の称呼を生ずるものとする認定も、その構成に照らし妥当である。

そうとすると、本願商標よりは[ビッツァアンドビッツァ」の称呼をも生じ、引用商標よりは「ピッツァアンドピッツァ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ピッツァアンドビッツァ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の使用に係る商品「冷凍ピザ」は、本願商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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