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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第17286号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、録画済ビデオディスク及びビデオテープ、写真複写機」を指定商品として、平成5年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に

ころ、これを本願の指定商品中、カメラ、映写機、写真複写機等のフィルムを使用する商品について使用するときは、あらかじめフィルムが入っている商品であることの意味合いを認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は別紙(1)に表示したとおり、カメラの写真フィルムを意味する「FiLM」の文字と「中に入っている、中へ」等を意味する「iN」の文字とを黒い三角の

ところで、近年のカメラには、従来の機能に加え、自動露出機構、自動焦点調節等、高度な機能を備えたものが多数販売されており、メーカ側でも、需要者が新しいカメラを取り扱う場合に戸惑わないよう、カメラの各操作各部に、例えば、「FILM/OPEN」(フイルムを出し入れする箇所)、「AUTO」(自動)、「ISO400」(フィルム感度)等の文字を各種の矢印記号と共に適宜採択使用しているのが実情である。

そうとすれば、「FiLM」及び「iN」の両

標を、その指定商品中「カメラ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にフィルムの入れ場所若しくは入れる方向」を表しているにすぎないものと理解するに止まるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録をすることができない。

なお、原審は「フィルムが入っている商品」と認定しているが、「フィルムの入れ場所若しくは入れる方向」も自他商品の識別機能を有しない点においては同趣旨であると認定し、改めてその理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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