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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第17286号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第17286号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第17286号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、録画済ビデオディスク及びビデオテープ、写真複写機」を指定商品として、平成5年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に

ころ、これを本願の指定商品中、カメラ、映写機、写真複写機等のフィルムを使用する商品について使用するときは、あらかじめフィルムが入っている商品であることの意味合いを認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は別紙(1)に表示したとおり、カメラの写真フィルムを意味する「FiLM」の文字と「中に入っている、中へ」等を意味する「iN」の文字とを黒い三角の

ところで、近年のカメラには、従来の機能に加え、自動露出機構、自動焦点調節等、高度な機能を備えたものが多数販売されており、メーカ側でも、需要者が新しいカメラを取り扱う場合に戸惑わないよう、カメラの各操作各部に、例えば、「FILM/OPEN」(フイルムを出し入れする箇所)、「AUTO」(自動)、「ISO400」(フィルム感度)等の文字を各種の矢印記号と共に適宜採択使用しているのが実情である。

そうとすれば、「FiLM」及び「iN」の両

標を、その指定商品中「カメラ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にフィルムの入れ場所若しくは入れる方向」を表しているにすぎないものと理解するに止まるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録をすることができない。

なお、原審は「フィルムが入っている商品」と認定しているが、「フィルムの入れ場所若しくは入れる方向」も自他商品の識別機能を有しない点においては同趣旨であると認定し、改めてその理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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