Trademark Appeal Case
商標審判請求の期間徒過
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−6234(T2009−6234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求を却下する。
理由テキスト
本願に対して平成21年1月30日に拒絶査定が発送され、その査定の謄本は平成21年2月2日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成21年3月4日までにされなければならないところ、本件審判請求は、特許庁宛に宅配便で送付されたものであるため(郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、郵便物に該当しなくなった)、特許庁の受理担当では、その書留小包の到達した日である平成21年3月5日をもって受付日時と認定し、その結果、本件審判の請求は平成21年3月5日にされていることとなり、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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