結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−301469(T2008−301469/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1698599号商標(以下「本件商標」という。)は、「LOGOS」の欧文字を表してなり、昭和56年8月20日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、平成6年7月28日及び同16年2月10日の2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がなされ、同17年1月26日に指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、 第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年12月5日である。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品のうち、第25類「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条1項の規定により取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証を提出した。
本件商標は、請求に係る指定商品に、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されているので、以下具体的にその事実を説明する。
そのパッケージにはそれぞれ商品コード、色彩、サイズの表示が示されている。乙第1号証において、商品コードは「LG−001」、色彩は「BLACK」であり、サイズは「25.5」である。乙第2号証において商品コードは「LG−001」、色彩は「D/BROWN」(DARK−BROWNの略)であり、サイズは「25.5」である。乙第3号証において商品コードは「LG−002」、色彩は「BLACK」であり、サイズは「25.5」である。乙第4号証において商品コードは「LG−002」、色彩は「BROWN」であり、サイズは「25.5」である
これらにはその靴本体、さげ札、パッケージのいずれにも「LOGOS」の文字が多少のレタリングを施してなるが、同一性を有する文字で表記されている。
ちなみに、これらが被請求人に納入された近々の状況のいくつかを乙第5号証ないし乙第9号証として提出する納品者によって被請求人に提出された納品書伝票によって明らかにすると、
2008年6月13日(納品書伝票:11238)に
商品コードLG−002、色彩BK(BLACKの略以下同じ)を80足
商品コードLG−002、色彩BR(BROWNの略以下同じ)を140足
2008年6月26日(納品書伝票:11304)に
商品コードLG−001、色彩BKを160足
商品コードLG−001、色彩DARK‐BR(DARKBROWNの略以下同じ)を100足
商品コードLG−002、色彩BKを210足
商品コードLG−002、色彩BRを150足
2008年8月7日(納品書伝票:11466)に
商品コードLG−001、色彩BKを10足
商品コードLG−001、色彩DARK‐BRを30足
商品コードLG−002、色彩BKを40足
商品コードLG−002、色彩BRを60足
2008年9月10日(納品書伝票:11616)に
商品コードLG−001、色彩BKを40足
商品コードLG−001、色彩DARK‐BRを40足
商品コードLG−002、色彩BKを40足
2008年9月21日(納品書伝票:11641)に
商品コードLG−001、色彩BKを60足
商品コードLG−002、色彩BKを60足
商品コードLG−002、色彩BRを40足
である。
これらの伝票に記載された商品コードは、商品のパッケージに記載されている商品コードと一致する。
同時に、これらの納品書伝票に記載された事実が相違ないものであることについても納品者によって提出された乙第10号証ないし乙第14号証によって証明されている。
ちなみに、これらが、被請求人によって小売店に販売された近々の状況のいくつかを小売店の受領を示す乙第15号証ないし乙第19号証として提出する物品受領書によって明らかにすると、
2008年8月1日(物品受領書伝票:37553)
株式会社おかだスタジオJ上尾店に
商品コードLG−002、色彩BRを6足
商品コードLG−002、色彩BKを6足
2008年10月7日(物品受領書伝票:39047)
株式会社おかだスタジオJ上尾店に
商品コードLG−002、色彩BRを4足
商品コードLG−002、色彩BKを3足
2008年6月17日(物品受領書伝票:36400)
イタリアン靴店株式会社厚川虎ノ門店に
商品コードLG−002、色彩BKを1足
2008年6月19日(物品受領書伝票:36473)
イタリアン靴店株式会社厚川虎ノ門店に
商品コードLG−001、色彩D.BR(DARKBROWNの略)を1足
2008年7月23日(物品受領書伝票:37346)
イタリアン靴店株式会社厚川虎ノ門店に
商品コードLG−001、色彩D.BRを3足
商品コードLG−001、色彩BKを3足
である。
これらの納品書伝票に記載された商品コードは、商品のパッケージに記載されている商品コードと一致することは先の納品書伝票と同様である。
同時に、これらの物品受領書伝票に記載された事実が相違ないものであることについて、小売店からの乙第20号証ないし乙第24号証によって証明されている。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
(1)乙第3号証は、商品「靴」及びその外箱の写真と認められるところ、商品「靴」及び外箱に「LOGOS」の文字からなる商標が付されている。また、外箱には、「LG−002」、「BLACK」及び「25.5」の各文字が表示されている。
(2)乙第5号証は、納品書と認められるところ、得意先名の欄に「(株)スタート 児玉物流センター 御中」の文字、出荷日付の欄に「08年06月13日」の文字、納入者名の欄に「株式会社 イッツウ」の文字、郵便番号及び住所等が記載されている。また、商品コード・品名の欄に「LG−002」の文字、cの欄に「BK」の文字、数量の欄に「80」の文字及び金額の欄に「64000」の文字が記載されている。
(3)乙第15号証は、物品受領書と認められるところ、得意先名の欄に「 (株)おかだ スタジオJ上尾店」の文字、出荷日付の欄に「08年08月01日」の文字、納入者名の欄に「(株)スタート」の文字、電話番号が記載されている。商品コード・品名の欄に「LG−002BR」の文字、数量の欄に「6」の文字及び金額の欄に「7800」の文字が記載されている。また、受領印の欄に「スタジオJ上尾店」の文字、住所及び電話番号が押印されている。
(1)乙第3号証の写真に写っている「LOGOS」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
(2)物品受領書(乙第15号証)の商品コード・品名の欄に記載されている「LG−002BK」の文字中の「BK」の文字は、商品「靴」の色彩が黒(BRACK)であることを表したものと認めることができる。
そして、乙第15号証の商品コード・品名の欄に記載されている「LG−002BK」から「BK」の文字を除いた「LG−002」の文字は、乙第3号証及び乙第5号証に表示されている「LG−002」の文字と一致している。
(3)乙第5号証に記載されている「08年06月13日」の文字は、「2008年(平成20年)06月13日」を表したものと認めることができる。また、乙第15号証に記載されている「08年08月01日」の文字は、「2008年(平成20年)08月01日」を表したものと認めることができる。
乙第3号証、乙第5号証及び乙第15号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」に属する「靴」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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