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Trademark Appeal Case

絹肌の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4029(T2009−4029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絹肌」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同19年6月8日付け提出の手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『絹のようななめらかな肌』との意味合いを表示したとしか認識させない、『絹肌』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば、『皮膚用薬剤』に使用しても、絹肌になるというほどの、商品の品質、効能、効果を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「絹肌」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、これが、直ちに、補正後の指定商品の品質、効能、効果を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「絹肌」の語が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出せなかった。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標を補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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