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Trademark Appeal Case

品質表示性の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2770(T2009−2770/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「羽根付きたい焼き」の文字を標準文字で表してなり、第30類「たい焼き」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『羽根付きたい焼き』と書してなるところ、指定商品の『たい焼き』は、金属製の鯛の焼き型に小麦粉・砂糖を水でといて流し、小豆あんなどをはさんで両面を焼いたものである。そして、インターネットの記事情報において、焼き上がったたい焼きの周囲に付いている薄い皮を『羽根』と表現しているとみられる例が多く見出せた。そうすると、周囲に薄い皮の付いたまま販売されるたい焼きについて『羽根付きたい焼き』という表示は周囲に薄い皮の付いたまま販売される鯛焼きというような意味を容易に理解させる表示であると認められる。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『周囲に薄い皮の付いたまま販売されるたい焼き』という意味を容易に理解させる表示であることを認識するにとどまり、本願商標は単に商品の品質を表示したにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「羽根付きたい焼き」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「羽根付きたい焼き」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできず、また、「たい焼きの型からはみ出した薄い焼き皮」の意味合いを表す語としては、一般に、「バリ」あるいは「みみ」の語が用いられている実情にあることが認められる。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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