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結論

勝訴(請求認容)

商標「羽根付きたい焼き」の品質表示性の有無(第3条第1項第3号|審判不服2009−2770(T2009−2770/J1))

審判番号
不服2009−2770(T2009−2770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「羽根付きたい焼き」
争点(論点)
品質表示性の有無
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2770(T2009−2770/J1)・不服)は、本件商標「羽根付きたい焼き」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「羽根付きたい焼き」の文字を標準文字で表してなり、第30類「たい焼き」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『羽根付きたい焼き』と書してなるところ、指定商品の『たい焼き』は、金属製の鯛の焼き型に小麦粉・砂糖を水でといて流し、小豆あんなどをはさんで両面を焼いたものである。そして、インターネットの記事情報において、焼き上がったたい焼きの周囲に付いている薄い皮を『羽根』と表現しているとみられる例が多く見出せた。そうすると、周囲に薄い皮の付いたまま販売されるたい焼きについて『羽根付きたい焼き』という表示は周囲に薄い皮の付いたまま販売される鯛焼きというような意味を容易に理解させる表示であると認められる。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『周囲に薄い皮の付いたまま販売されるたい焼き』という意味を容易に理解させる表示であることを認識するにとどまり、本願商標は単に商品の品質を表示したにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「羽根付きたい焼き」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「羽根付きたい焼き」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできず、また、「たい焼きの型からはみ出した薄い焼き皮」の意味合いを表す語としては、一般に、「バリ」あるいは「みみ」の語が用いられている実情にあることが認められる。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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