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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記述的文字と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10591号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10591号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(…」
争点(論点)
記述的文字と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10591号・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として平成8年10月18日に登録出願、平成10年7月24日に提出の手続補正書により、指定商品を「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物」に補正したものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2079603号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和61年7月15日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和63年9月30日に設定登録、その後、平成10年5月26日に存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙に表示した文字からなるものであり、その構成中の「JEANS」の文字は、「ジーン布、細綾織綿布」といった意味を表わす英語「JEAN」の複数形であり、細綾織綿布で作ったズボンや上着などの衣類をいい、ジーンズ製品を表わす用語として普通に使用されているものである。

味(株式会社 白水社1990年1月10日発行「標音仏和辞典」78頁)を表わす仏語と認められる。

そして、これらの文字を結合してなる本願商標は、前記の事情に鑑みれば、本願の指定商品との関係において、その「JEANS」の文字部分が「ジーンズ製品」の意味で理解され、商品の種類、品質表示とみられる場合が多いものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、その「JEANS」の文字部分以外

識されるものであるから該文字部分から「コムサ」の称呼及び「こんな物、そんな事」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおりのものであるから、その構成文字に相応して「コムサ」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められ、観念において比較すべくものでないとしても、「コムサ」の称呼を共通にする類似の商標であり、

かつ、指定商品においても本願の補正後の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含んでいる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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