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結論

勝訴(請求認容)

商標「KAMIKRONE」と「カミクロン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−4714(T2009−4714/J1))

審判番号
不服2009−4714(T2009−4714/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KAMIKRONE」引用商標「カミクロン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−4714(T2009−4714/J1)・不服)は、本件商標「KAMIKRONE」と引用商標「カミクロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAMIKRONE」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月29日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年6月25日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1650173号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和55年11月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、さらに、平成16年9月29日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「KAMIKRONE」の文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味を有しない造語と認められる。

そして、その構成中「KRONE」の文字部分は、「ノルウェー・デンマークの貨幣単位」の意味を有するドイツ語「krone」と綴りを同じにすることから、その読みに倣って「クローネ」と称呼する場合もあるといえる。

そうすると、本願商標は、全体として「カミクロン」及び「カミクローネ」の称呼を生ずるというのが自然である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、文字を内包した図形部分と、片仮名文字及び欧文字部分からなるところ、「ワンスリー」及び「カミクロン」の片仮名文字部分は、二段に書されてはいるものの、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は「ONETHREEKAMIKURON」の欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識されるものであり、これから生じる「ワンスリーカミクロン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中、「ワンスリー」の文字は、その指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示したものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当であって、殊更、「ワンスリー」の文字部分を捨象し、「カミクロン」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認められないものである

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に照応して、「ワンスリーカミクロン」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、引用商標から「カミクロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でない。

また、本願商標から生ずる「カミクローネ」と引用商標から生ずる「ワンスリーカミクロン」との称呼の類否についてみるに、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とが、称呼において類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、何れも、造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び別掲の構成からみて、十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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