Trademark Appeal Case
図形商標の称呼観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10945号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成8年6月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第500047号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、昭和31年7月27日に登録出願され、同32年4月15日に設定登録がなされ、その後、平成9年5月20日に第3回の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。
そして、請求人は、「本願商標よりは、『カンガ』と『ルーズ』という互いに分離された2様の称呼を生じ、『疾走するカンガルー』の観念を生ずるものである。」旨の主張をしているものである。
しかしながら、本願商標の構成は、ライオンや象と同様に子供にも親しまれている動物の「カンガルー」の特徴をよく表現した黒塗りの図形を顕著に表してなり、しかも、該図形の下部に「カンガルー」を意味する英語の複数形を「kangaRooS」と書してなるものであるから、その構成全体から、「カンガルー」の称呼及び観念を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、その構成全体から、「カンガルー」の称呼及び観念を生ずることは明らかである。
したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「カンガルー」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品中の「事務用紙、水引、短冊」を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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