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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼観念」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10945号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10945号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「紙、及び他類に属しないその製品」
争点(論点)
図形商標の称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10945号・不服)は、本件商標と引用商標「紙、及び他類に属しないその製品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成8年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第500047号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、昭和31年7月27日に登録出願され、同32年4月15日に設定登録がなされ、その後、平成9年5月20日に第3回の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。

そして、請求人は、「本願商標よりは、『カンガ』と『ルーズ』という互いに分離された2様の称呼を生じ、『疾走するカンガルー』の観念を生ずるものである。」旨の主張をしているものである。

しかしながら、本願商標の構成は、ライオンや象と同様に子供にも親しまれている動物の「カンガルー」の特徴をよく表現した黒塗りの図形を顕著に表してなり、しかも、該図形の下部に「カンガルー」を意味する英語の複数形を「kangaRooS」と書してなるものであるから、その構成全体から、「カンガルー」の称呼及び観念を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、その構成全体から、「カンガルー」の称呼及び観念を生ずることは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「カンガルー」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品中の「事務用紙、水引、短冊」を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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