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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28365(T2008−28365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−POWER WEDGE」の文字を標準文字で表してなり、第7類「動力伝導用ベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成19年10月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5127805号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWER EDGE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月17日に登録出願、第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「e−POWER WEDGE」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「e−POWER」と「WEDGE」の間には、一文字程度のスペースがあることから、視覚上、「e−POWER」と「WEDGE」の各構成からなるものと看取され得るものである。

そして、「e」と「POWER」の欧文字は、英文などで二語を連結して、一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで結合されてなるところ、構成中の「e」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、本願に係る指定商品との関係においては、該文字が記号、符号として取引上普通に使用されている事実を見いだし得ないところである。

しかして、請求人の提出に係る甲第1号証及び当審における職権調査によれば、請求人が本願指定商品について、「e−POWER」の文字からなる商標を使用している事実が認められる。

そうすると、本願商標の構成中「e−POWER」の部分は、これに接する需要者が、「e」の文字を商品の記号、符号として認識し、該文字を省略して、「POWER WEDGE」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、前記のとおり、本願商標は、「e−POWER」と「WEDGE」の各構成からなるものと看取され得るものであること、さらに、請求人が「e−POWER」の文字を、本願に係る指定商品の分野において、取引上使用している実情を踏まえれば、その構成文字全体に相応して「イーパワーウェッジ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中の「e−POWER」の文字部分に相応して、「イーパワー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より「パワーウェッジ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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