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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4180(T2009−4180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成20年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4856500号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成16年8月2日に登録出願され、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」を指定役務として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、青地の横長の長方形内に、黄色と黄緑色の縦長のハート様図形を、横長の長方形中心部から外側に向かって左右にほぼ均等になるように配し、その一部を交差させるように重ね合わせ、それらの中央上に白い円を配した構成よりなるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、左側のハート様輪郭図形に突き刺さるかの如く、ほぼ真横に向いたハート様輪郭図形の一部を交差させるように重ね合わせ、それらの中央上に小さい黒い円を配した構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、上記したとおりの構成よりなるものであり、たとえ、ハート様図形の一部を重ね合わせ、それらの中央上に円を配した点において共通するものであったとしても、本願商標は、色彩の施された横長の長方形と、その長方形内にバランスよく配された図形とが、一体感のある図形として看取されるとみるのが相当であるのに対し、引用商標は、黒い円と黒い線で表現された図形として看取されるものであるから、両商標全体から受ける視覚的印象は異なるものというべきであり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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