結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22181(T2008−22181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAFETY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月20日に登録出願され,その後、指定商品及び指定役務については、原審において同20年7月2日付け手続補正書により、第44類の指定役務については削除され、指定商品は、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『安全』の意味を有する英語『SAFETY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても『安全な商品』という商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SAFETY」の欧文字よりなるところ、たとえ、「SAFETY」が、「安全」の意味を有する英語であるとしても、これが、直ちにその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「SAFETY」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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