結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31508(T2008−31508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「資産評価士」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月22日に登録出願され、指定役務については、原審において同年12月20日付け、当審において同20年12月11日付け提出の手続補正書によって第36類「債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第41類「資産評価に関する知識の教授,資産評価に関する知識の検定試験の実施及び合格者への称号の付与,資産評価に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,放送番組の制作,資産評価に関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,資産評価に関する教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『資産評価士』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『資産評価』の文字は『資産を評価すること』の意味合いを理解させるものであり、また、一般に『○○士』の文字は、国家資格等を表すもの又は国家資格等と紛らわしく誤認を生ずるおそれのあるものと認められる。そして、本願指定役務との関係においては、例えば『不動産鑑定士』の国家資格が存在し、不動産に関連する各種の資産評価が主な業務とされていることを考慮すると、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、それが恰も国家資格であるかのように誤認混同するおそれがあるものと認める。よって、このような商標を一私人である出願人が、自己の商標として採択・使用することは、公の秩序を乱すおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「資産評価士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「士」の文字は「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)であって、末尾に「士」の文字を有する語は一般的には、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解されることが多いということができる。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標「資産評価士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「○○評価士」のように末尾に「評価士」の文字を有する名称の国家資格も確認することはできなかった。
さらに、「資産評価士」と同一又は類似する名称が、法令によって使用を規制されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じるおそれがあるものとはいえず、また、国家資格制度等の秩序を乱すおそれがあるとも認め難いことから、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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