1 本願商標
本願商標は、「Nee la Rose」(第2文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)のゴシック体による欧文字とスクリプト書体による欧文字と「ネラ ローズ」の片仮名文字とを3段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」、第4類「ヘルス」及び第5類「入浴剤」を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同20年7月15日付けの手続補正書により、第3類「バラの香料を含むせっけん類,バラの香料を含む化粧品」及び第5類「バラの香りを有する入浴剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「ROSE」及び「ローズ」の文字を有するものであるから、これを指定商品中の「バラの香料入りの化粧品,バラの香料入りのせっけん類,バラの香りを有する入浴剤」等、前記文字に相応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中「ヘルス」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
(2)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第6条1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。