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結論

敗訴(請求棄却)

商標「INBA」と「INDIBA」の称呼の類否と音の有無(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2008−900121(T2008−900121/J7))

審判番号
異議2008−900121(T2008−900121/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INBA」引用商標「INDIBA」
争点(論点)
称呼の類否と音の有無
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900121(T2008−900121/J7)・異議)は、本件商標「INBA」と引用商標「INDIBA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と音の有無」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5100639号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5100639号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5100639号商標(以下「本件商標」という。)は、「INBA」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月8日に登録出願、第9類「粒度分布測定装置,その他の測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具」を指定商品として、同19年11月20日に登録査定、同年12月21日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)登録第3265826号商標(以下「引用商標」という。)は、「INDIBA」の欧文字と「インデバ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年9月22日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

本件商標は、引用商標と類似するものであって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、申立人が「高周波温熱機器」について使用する商標として周知著名であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、前記1のとおり、「INBA」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「インバ」の称呼を生ずる特に観念の生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「INDIBA」の欧文字と「インデバ」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成中、下段の「インデバ」の片仮名文字は、上段の「INDIBA」の欧文字の称呼を特定しているものと無理なく認め得るものであるから、これよりは、「インデバ」の称呼を生ずる特に観念の生じない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「インバ」であるのに対し、引用商標の称呼は「インデバ」であるから、3音と4音という比較的短い音構成にあって、第3音の「デ」の音の有無に明白な差異が認められ、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。また、観念においては、両商標共に格別の観念を生じないものであるから、比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第10号証によって、引用商標が申立人の業務に係る商品に使用された事実を認められるとしても、該証拠によっては、引用商標が需要者の間に広く認識されているものとまで認めるには足りず、また、本件商標と引用商標とは、前記(1)認定のとおり、何ら相紛れるところのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、取引者、需要者にその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできないところである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認めることもできない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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