Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900128(T2008−900128/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5100075号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月7日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同19年12月3日に登録査定、同年12月21日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
登録第3147665号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUD EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年4月9日に登録出願、第25類「被服(和服を除く),ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(げた,草履類を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録、その後、同18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本件商標は、引用商標と類似するものであって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「EXPRESS」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「エクスプレス」の称呼及び「急行、急行便」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、「SUD EXPRESS」の欧文字よりなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表示されており、その構成文字全体より生ずると認められる「スッドエクスプレス」又は「サッドエクスプレス」の称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものであって、これを殊更「SUD」の部分と「EXPRESS」の部分に分離して認識すべきものとする理由も認められないものであるから、「EXPRESS」の文字部分に着目して「エクスプレス」の称呼をも生ずると断定することは困難である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体より、「スッドエクスプレス」又は「サッドエクスプレス」の称呼のみを生ずるというべきであり、また、特定の観念を生じさせることのない一連の造語として看取されるというのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「エクスプレス」であるのに対し、引用商標の称呼は、「スッドエクスプレス」又は「サッドエクスプレス」であるから、その構成音数に明白な差異が認められ、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。また、観念においては、引用商標が格別の観念を生じないものであるから、比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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