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Trademark Appeal Case

取消商標の効力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900257(T2008−900257/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5122308号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5122308号商標(以下「本件商標」という。)は、「水なす工房やくし」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月10日に登録出願、第29類「なすの漬物」を指定商品として、同20年2月5日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用している登録第5083319号商標(以下「引用商標」という。)は、「水なす工房」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月2日に登録出願、第29類「水なすの漬物」を指定商品として、同年10月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの観点からみても類似するものであり、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿を調査するに、平成21年3月10日に商標登録を取り消す旨の決定が確定し、同年4月24日にその登録の抹消がされているものである。

してみれば、引用商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされることから、本件商標と引用商標との類否について論及するまでもなく、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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