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結論

敗訴(請求棄却)

商標「水なす工房やくし」と「水なす工房」の取消商標の効力(第4条第1項第11号|審判異議2008−900257(T2008−900257/J7))

審判番号
異議2008−900257(T2008−900257/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「水なす工房やくし」引用商標「水なす工房」
争点(論点)
取消商標の効力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900257(T2008−900257/J7)・異議)は、本件商標「水なす工房やくし」と引用商標「水なす工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消商標の効力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第5122308号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5122308号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5122308号商標(以下「本件商標」という。)は、「水なす工房やくし」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月10日に登録出願、第29類「なすの漬物」を指定商品として、同20年2月5日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用している登録第5083319号商標(以下「引用商標」という。)は、「水なす工房」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月2日に登録出願、第29類「水なすの漬物」を指定商品として、同年10月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの観点からみても類似するものであり、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿を調査するに、平成21年3月10日に商標登録を取り消す旨の決定が確定し、同年4月24日にその登録の抹消がされているものである。

してみれば、引用商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされることから、本件商標と引用商標との類否について論及するまでもなく、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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