Trademark Appeal Case
結合語の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900293(T2008−900293/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5131318号商標(以下「本件商標」という。)は、「深浸透」の文字を標準文字としてなり、平成18年10月24日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立の理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)「深浸透」の語は、美容液、シートマスク等の本件指定商品において、「シートマスクで水分を深浸透&リラックス」等の例にみられるように、「肌等に深く浸透する商品」を表す語として普通に使用され、認識されている。
(2)すなわち、本件商標は、これを指定商品中「肌等に深く浸透する商品」に使用するときは、単に指定商品の品質を表す標章に過ぎないものであって、第3条第1項第3号に該当する。
(3)また、万一、本件商標を、「肌等に深く浸透する商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等に深く浸透する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、第4条第1項第16号に該当する。
以上の理由により、本件商標の指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「深浸透」の文字を一連に書してなるものであるところ、該「深浸透」が、特定の意味有する既成の語や熟語であるとみるべき資料(辞書等)は見い出せない。
そして、「深」が「ふかいこと」を、また、「浸透」が「しみこむこと」を意味する既成語であることから、これらを結合してなる「深浸透」の文字より、「深く浸透する。深い浸透」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、前記本件申立てに係る商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるとは言い難く、むしろ特定の意味合いを表さない造語として認識されるとみるのが相当である。
また、申立人提出の甲第1号証によれば、「深浸透」と他の語を結合した事例が散見され、これらの事例は特定の事業者の商品における限定的な用例とみるのが相当であるから、かかる証拠をもって、「深浸透」の語が、前記指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているのが実情であるということはできない。
したがって、本件商標は、前記指定商品中のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、前記指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。