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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17348号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17348号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17348号・不服)は、本件商標と引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日清フーズ」の文字と「NISSHIN FOODS」の文字とを上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成7年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1885024号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和58年6月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年8月28日に登録、その後、平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、上記のとおり「日清フーズ」の文字と「NISSHIN FOODS」の文字とを上下二段に書してなるから、該文字に相応して「ニッシンフーズ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものであるが、構成中デザイン化された文字部分も容易に「NISSIN」の文字を表したものと看取されるものであるから、当該「NISSIN」の文字とその下に表されている「FOODS」の文字より「ニッシンフーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ニッシンフーズ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標と同様「ニッシンフーズ」の称呼が生じ、かつ、引用商標と指定商品が抵触する登録商標が併存している旨主張しているが、本願商標は、前記のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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