Trademark Appeal Case
マイクロパウダーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第16762号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マイクロパウダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、茶、みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、角砂糖、果糖、氷砂糖、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ、化学調味料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成6年6月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定においては、「本願商標は、『微粉末』の意味合いを有する『MICROPOWDER』の表音を容易に認識する『マイクロパウダー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、パウダー状の商品、例えば「食用粉類」に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するものと認める。」旨認定、判断し、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
請求人は、原査定に対して、本願商標は造語である旨及び「MICROPOWDER」の文字が辞書に掲載されていない旨主張、立証し、本願商標は登録されるべき旨主張する。
しかしながら、出願商標が商標法第3条第1項第3号の品質、形状等を表示するものであるか否かの認定、判断に当たっては、当該商標がその指定商品について使用されたとき、取引者、需要者が品質又は形状等を表示するものと認識するか否かによって決せられるものであって、必ずしも造語か否か又は既製語として辞書掲載の有無に係わるものではないと解すべきである。これを本願商標についてみるに、「マイクロ」は微少の、細かい等意味する外来語として(新村出編「広辞苑」第五版2490頁)、また「パウダー」は粉、粉末を意味する外来語として(前掲「広辞苑」第五版2118頁)それぞれが我が国においても良く知られた語であり、特に「パウダー(powder)」は食品分野においては、「クリームパウダー」「コーヒーパウダー」、「Cocoa powder」「Curry powder」「Mustard powder」等の如く日常的に使用され、親しまれた語である。そして、通常「パウダー」は微粉末と言えるものであり、現に、「クロレラマイクロパウダーは・・・微粉末化したものです。」と使用されている例がある(クロレラ工業(株)パンフレット)。
してみれば、本願商標は前示した「マイクロ」と「パウダー」を結合してなるものと容易に理解されるものであるところ、これを、指定商品中、例えば、粉末状の「コーヒー、ココア、食用粉類」等に使用しても、取引者、需要者は当該商品が微粉末状のものであることを表示したものと認識するにすぎないとみるべきである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標の指定商品に係る分野以外の分野における登録例を挙げて、本願商標は登録されるべき旨主張する。
しかしながら、前示したように他の分野と本願商標の指定商品に係る食品分野とは明らかに取引の実情が同じではなく、他の登録例がそのまま本件事案においても妥当するものとは言えないから、事案を異にすると言わなければならない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
以上のとおり、本願商標は、指定商品が「微粉末状」である旨の品質、形状を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、前記以外の指定商品に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当するものであり、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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