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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合繊維断面図の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成3年審判第24078号|請求不成立)

審判番号
平成3年審判第24078号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合繊維断面図の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成3年審判第24078号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合繊維断面図の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第15類「糸(縫合糸及び釣り糸を除く。)」を指定商品として、平成1年4月14日に登録出願されたものである。

2 当審における異議理由

これに対し、当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第24号証を提出している。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなるものである。

ところで、申立人の提出に係る甲第3号証の「最新の紡糸技術」((株)高分子刊行会 1992年2月20日 発行)によれば、「第9章 超極細繊維の紡糸」の「9.3 フィラメントタイプの紡糸」の「9.3.2 高分子相互配列体繊維紡糸法と複合紡糸法」の「9.3.2.2 剥離型または分割型繊維紡糸法」に「図14 中空環状花弁型複合繊維」の断面図の写真が掲載、同じく、同第4号証の「[一億人の化学]・6 ファッションと化学」(大日本図書(株) 1992年3月15日発行)によれば、「7 繊維の形と機能、特性」の「(7)超極細繊維」の項に「図3 B 中空放射型複合繊維(分割後)」の走査型電子顕微鏡による複合繊維の断面図の写真が掲載、同じく、同第5号証の「繊維学会誌」(平成4年7月 発行)の「最新の繊維高次加工技術特集」の「最先端の新合繊・加工技術」の「図6 極細繊維」

「新繊維材料入門」(日刊工業新聞社 1996年5月20日 発行)によれば、「第5章 高感性繊維」の「5.2 超極細繊維」の「5.2.2 超極細長繊維(フィラメントタイプ)の製造法」の「(2)剥離型複合繊維」の項に「図5ー7『ハイレーク』の薬品処理による分割の状態変化。・・・」の「(a)ナイロンとポリエステルが交互に配列」、「(b)化学処理によりナイロンが収縮」及び「(c)ナイロンとポリエステルがバラバラになる。」の中空繊維の分割状態の断面図の写真がそれぞれ掲載され、本願商標と同様の構成の電子顕微鏡による複合繊維の断面図の写真がそれぞれ掲載されて使用されていることが認められる。

以上の事実によれば、本願商標と同様の構成の電子顕微鏡による複合繊維の断面図の写真が、各社によって使用されていることが認められるから、本願商標は、電子顕微鏡による複合繊維の断面図を表したものと判断するのが相当である。

してみれば、電子顕微鏡による複合繊維の断面図からなる本願商標をその指定商品中「複合繊維からなる糸」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、構造を表示するものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないものであり、また、本願商標をその指定商品中、「複合繊維からなる糸」以外の「糸」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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