Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900342(T2008−900342/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5140651号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソフトブローライナー」の文字と「SOFT BROW LINER」の文字とを二段に横書きしてなり、平成20年1月10日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同年6月2日に登録査定、同年6月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
本件商標は、「やわらかい」の意味を有する「ソフト(SOFT)」、「まゆ、まゆ毛」の意味を有する「ブロー(BROW)」及び「線を引く道具」の意味を有する「ライナー(LINER)」の各語からなるから、これをその指定商品に使用するときは、「やわらかな芯を有する眉毛を描くための商品」を直感させ、単に商品の品質、用途を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を当該商品以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「やわらかな芯を有する眉毛を描くための商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「ソフトブローライナー」の文字と「SOFT BROW LINER」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「ソフト(SOFT)」が「やわらかい」の意味で、また、「ブローライナー(BROW LINER)」が「まゆ毛を描くための商品」程の意味合いを表す語として使用されていることは認められるものの、これらを一連に書した「ソフトブローライナー」又は「SOFT BROW LINER」の各文字が、「やわらかな芯を有する眉毛を描くための商品」であるとの一体的な意味合いを理解し認識させるとはいい難く、かつ、申立てに係る商品の品質、用途を表すものとして使用されているとするのは困難である。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これを申立てに係る指定商品中のいずれの商品について使用しても、その商品の品質、用途を表示し、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認定し得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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