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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900347(T2008−900347/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5139180号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5139180号商標(以下「本件商標」という。)は、「一粒果実」の文字を横書きしてなり、平成19年9月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同20年4月9日に登録査定、同年6月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由の要点を次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第29号証を提出した。

本件商標は、「一粒果実」の語を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「一粒の果実から成る菓子及びパン、一粒の果実から成る即席菓子のもと、一粒の果実から成るアイスクリームのもと、一粒の果実から成るシャーベットのもと」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「一粒果実」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる「ヒトツブカジツ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標を構成する「一粒」及び「果実」の文字が、それぞれ「一個の粒」、「くだもの」等の意味を有する語(広辞苑第6版)として一般に親しまれ、使用されているとしても、上記のとおり、これらをまとまりよく一連に書した「一粒果実」の文字(語)が、本件商標の指定商品との関係において、「一粒の果実から成る商品」といった意味合いで、直ちに特定の商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとして一般に理解、認識されているものとは認め難く、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、本件商標の登録査定時において、本件商標の指定商品の品質等を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ないものである。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、その商品の品質等を表示し、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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