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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900362(T2008−900362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5142068号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5142068号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成19年6月1日に登録出願,第3類,第9類,第16類,第21類,第24類,第25類,第26類,第28類,第30類,第40類,第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成20年6月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2382384号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,昭和55年9月2日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成4年2月28日に設定登録され,その後,同14年3月12日に商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,同年7月24日に,指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり,その商標権は,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標は,「カフェ」の称呼,観念において類似するものであり,また,外観上も類似する商標である。

引用商標は,申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして,本件商標の登録出願日には,我が国の需要者の間に広く認識されていたものであるから,その構成中に引用商標を含む本件商標は,引用商標とは類似の商標と判断されるべきである。

さらに,本件商標の指定商品中,第3類の商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,第3類の商品について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は,別掲(1)のとおり,「M」の文字と「cafe」(「e」にはアクサンテギューが付されている。以下同じ。)の文字をハイフンを介して横書きしてなるものであるところ,ローマ字の1字又は2字が,商品の記号,符合等として使用されている実情にあることは否定し得ないが,そのような場合,商標の末尾部分に付されるのが一般的であるというのが相当である。そうすると,本件商標は,その構成中の「M」の文字部分が,商品の記号,符合等を表したものとは理解され得ないばかりでなく,「M」と「cafe」とがハイフンを介して,まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これから生ずると認められる「エムカフェ」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものであるから,構成全体をもって,特定の観念を生じない造語を表したものと理解されるとみるべきである。

してみれば,本件商標は,その構成文字に相応して,「エムカフェ」の一連の称呼のみを生ずるものであって,その構成中の「cafe」文字部分のみが独立して把握,認識されるものではないから,単に「カフェ」の称呼及び観念は生じないものといわなければならない。

申立人は,引用商標は,申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして,本件商標の登録出願時には,我が国の需要者の間に広く認識されていたものであるから,その構成中に引用商標を含む本件商標は,引用商標とは類似の商標と判断されるべきである旨主張し,甲第3号証ないし甲第17号証を提出する。しかし,これらの証拠は,その一部のものは,その発行年が不明であり,他の一部のものは,本件商標の登録査定日以降に発行されたものが含まれているのみならず,申立人の業務に係る商品「香水」の広告には,引用商標を使用した商品の掲載は見当たらない(広告の商品に使用されている商標は,「cafe−cafe」(いずれの「e」にもアクサンテギューが付されている。)又は「カフェカフェ」である。)。

したがって,上記証拠をもって,引用商標が申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして,本件商標の登録出願時に我が国の需要者の間に広く認識されていたとする申立人の主張は採用することができない。

そして,本件商標は,前記認定のとおり,その構成中の「cafe」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

そうとすれば,本件商標から「cafe」の文字部分のみを分離,抽出し,これを前提として,本件商標と引用商標とが「カフェ」の称呼及び観念を同じくし,かつ,外観においても類似するとする申立人の主張は,前提において誤りがあり,失当である。

その他,本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

したがって,本件商標と引用商標は,称呼,観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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