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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第1263号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第1263号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第1263号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

なり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として平成3年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

OURCILS」の文字を一体に書してなるにすぎないから、これをその指定商品中上記商品について使用するときは、単に商品の品質・形状を書してなるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

なるところ、化粧品業界においては英語とともにフランス語も使用されているのが実情であって、原査定において挙示する「棒状のまゆずみ」は、小学館発行「小学館ロベール仏和大辞典」及び大修館書店発行「新スタンダード仏和辞

ることが認められる。

そして、平成11年9月13日現在、インターネットの「MONET Worldwide Selection」のホームページの「LANCOME」の欄には「Le Crayon Sourcils」の語が、また、株式会社資生堂のホームページ(フランス語ページ)には「Le Crayon sourcils」の語が、それぞれ「棒状のまゆずみ」を表す語と解される形態で掲載されており、これらは、「crayon sourcils」の語に冠詞を付したものと認められるものである。

以上の事情を総合し、かつ、我が国において欧米の化粧品が流通している取引の実情を考慮すれば、化粧品を取り扱う業界において、商品「棒状のまゆずみ」を表すものとし

推認することができる。

されていることから、これをフランス語と解した場合、上記(1)記載の「棒状のまゆずみ」を表すフランス語「crayon

なるところは、「A」に付されたアクセント符号が[`]である点及び全体が一連に書されている点のみである。

そうすると、本願商標が一連に書され、また、このような表記方法が一般的であるとはいえないとしても、これを「棒状のまゆずみ」に使用した場合、取引者、需要者は、

したものであって、全体として「CRAYON」と「SOURCILS」の語を「A」の文字を介して表したもの、すなわち「棒状のまゆずみ」をフランス語で表したものであろうと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。

(3)請求人は、審決例を挙げ本願商標は自他商品の識別標識としての機能を充分果たし得るものである旨主張する。

しかしながら、これらの審決例は本願商標とは事案の異なるものであるばかりでなく、本願商標は、商品そのものを表す語を単に一連に羅列した程度の構成よりなるものであるから、上記のとおり理解され、認識されるものといわなければならない。

(4)したがって、本願商標は、「棒状のまゆずみ」に使用しても、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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