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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900424(T2008−900424/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5160833号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5160833号商標(以下「本件商標」という。)は、「サーフメロウ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成20年1月8日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月22日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

本件商標は、前記1のとおり「サーフメロウ」の文字よりなるところ、後半部の「メロウ」が「熟成した、甘美な」の意味を有する英語「mellow」を想起させ、指定商品との関係で商品の特質、品質等を表記する記述的なものであるから、その全体から生じる「サーフメロウ」の称呼のほか、単に「サーフ」の称呼を生じる。

したがって、本件商標は、申立人の引用に係る、「SURF」の欧文字を横書きしてなる、平成6年3月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録された登録第3369531号商標(以下「引用商標」という。)と「サーフ」の称呼において類似するものであり、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「サーフメロウ」の文字よりなるところ、該文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「サーフメロウ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものであり、全体として特定の意味合いを理解させない、一種の造語よりなる商標というべきである。

他方、引用商標は、「SURF」の欧文字よりなるものであるから、「サーフ」の称呼を生じ、「打ち寄せる波」「波乗りする」(新コンサイス英和辞典 三省堂)の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「サーフメロウ」であるのに対し、引用商標の称呼は、「サーフ」であるから、これらは、その構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、本件商標からは、特に観念が生じないから、両商標は比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら、相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

なお、申立人は、「メロウ」が指定商品「せっけん類」との関係では商品の特質、品質等を表記する記述的なもので極めて識別力が弱いものである旨主張し、その証左(甲第3号証)として、商標の後半部に「メロウ」「メロー」「mellow」を有する「せっけん類」を指定商品とする商標が12件登録されていることを挙げているが、該登録の存在のみをもってしては、「メロウ」が直ちに品質を表記するものとは認められないものであり、また、職権をもって調査するも、「せっけん類」について「メロウ」等の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認め得る証拠も見いだせないから、申立人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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