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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NEXTDIVA」と「NEXT」の造語と構成要素の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2008−900445(T2008−900445/J7))

審判番号
異議2008−900445(T2008−900445/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXTDIVA」引用商標「NEXT」
争点(論点)
造語と構成要素の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900445(T2008−900445/J7)・異議)は、本件商標「NEXTDIVA」と引用商標「NEXT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と構成要素の類似性」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第28類に属します。特許庁は「登録第5156609号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5156609号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5156609号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXTDIVA」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月28日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第28類「おもちゃ,運動用具」を指定商品として、同年8月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第4014689号商標は、別掲に表示した構成からなり、平成8年1月12日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録が同19年6月19日になされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4772640号商標は、「NEXT」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月17日に登録出願、第18類「傘」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)商願2007−73203号商標は、「NEXT」の文字を標準文字で表してなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月30日に登録出願されたものである。

以下、これらの商標をあわせて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)及び申立人の親会社のハウスマークであって、商品「被服,靴,身の回り品」及び同商品の小売り等役務について周知・著名性を獲得しているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)引用商標の周知・著名性を勘案すれば、本件商標は、引用商標と類似する。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、上記のとおり「NEXTDIVA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ネクストディーバ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中、「NEXT」の文字が、「次の」の意味を有し、「DIVA」の文字が、「プリマドンナ」の意味を有するとしても、本件商標は、かかる構成においてはその構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「NEXT」の文字より「ネクスト」の称呼及び「次の」の観念を生ずる。

しかして、本件商標と引用商標の上記称呼を比較しても、その構成音数に差異を有するものであり、この差異が称呼全体に与える影響が大きいものといえることから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が我が国において頒布又は広告しているとする証拠は、甲第7号証、甲第8号証及び甲第14号証にすぎないものであり、これらの証拠が何部作成され、いつどこへ頒布されたものか明らかではないものである。

そして、提出された証拠及び職権において調査したところによると、引用商標が著名商標ということはできないものである。

また、本件商標と引用商標は、前記のとおり別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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