Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900468(T2008−900468/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5160962号商標(以下「本件商標」という。)は、「DAMAS」の文字を標準文字で表してなり、平成20年2月5日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年8月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)登録異議申立人が引用する国際登録第852554号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DAXAS」の文字を表してなり、2005年4月18日に国際登録され、第5類「Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory diseases; anti-inflammatory preparations.」を指定商品として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。
(2)同じく登録第4754187号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ダクサス」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月15日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
(3)同じく登録第4754188号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ダキサス」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月15日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
以下、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標は、特別の意味をなさない造語であり、特定の観念は生じないが、称呼において類似する。本件商標と引用商標1の中間部分は、「AMA」、「AXA」となり、外観上全体の印象として相違点に気付くことは難しく、両商標の識別は困難である。本件商標と引用商標の指定商品に抵触がみられるので、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、商標法第43条の2第1号によって取消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標は、「DAMAS」の文字を標準文字で表してなるから、「ダーマス」又は「ダマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
一方、引用商標1は、「DAXAS」の文字を表してなるから、「ダクサス」又は「ダキサス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
引用商標2は、「ダクサス」の文字を標準文字で表してなるから、「ダクサス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
引用商標3は、「ダキサス」の文字を標準文字で表してなるから、「ダキサス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
しかして、本件商標から生ずる「ダーマス」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ダクサス」の称呼を比較すると、第1音の「ダ」の音と末尾音の「ス」の音を同じくするとしても、本件商標から生ずる称呼の長音は、前音の「ダ(da)」の音の母音(a)を長く引きのばして発する音と認められるのに対し、「ク」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)と母音(u)との結合した音節と認められ、音感を異にするものである。
また、「マ」の音は鼻音であるのに対し、「サ」の音は摩擦音と認められ、音質を異にするものである。
してみれば、本件商標から生ずる「ダーマス」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ダクサス」の称呼は、音感又は音質を異にする構成音を有するものであるから、互いに紛れて聴取されるおそれのないものである。
また、本件商標から生ずる「ダーマス」の称呼と引用商標1及び3から生ずる「ダキサス」の称呼を比較すると、本件商標から生ずる称呼の長音は、前音の「ダ(da)」の音の母音(a)を長く引きのばして発する音と認められるのに対し、「キ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)と母音(i)との結合した音節と認められ、音感を異にするものである。
また、「マ」の音は鼻音であるのに対し、「サ」の音は摩擦音と認められ、音質を異にするものである。
してみれば、本件商標から生ずる「ダーマス」の称呼と引用商標1及び3から生ずる「ダキサス」の称呼は、音感又は音質を異にする構成音を有するものであるから、互いに紛れて聴取されるおそれのないものである。
さらに、本件商標から生ずる「ダマス」の称呼と引用商標から生ずる「ダクサス」又は「ダキサス」の称呼を比較すると、その構成音数に差異を有するものであり、この差異が3音構成と4音構成の称呼全体に与える影響が大きいものといえることから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、称呼上類似しないものである。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語からなるものと認められるから、観念については、比較することができないものである。
さらに、外観について比較すると、本件商標と引用商標1は、第3文字目において「M」の文字と「X」の文字に明らかな差異を有し、両商標全体の構成を比較しても、相紛れるおそれのないものである。
そして、本件商標と引用商標2及び引用商標3は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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