Trademark Appeal Case
ローマ字商標の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第27314号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LYZIN」のローマ字を横書きしてなり、第5類「ビタミン・ミネラルを主とする飼料強化剤、飼料へのビタミン・ミネラル添加剤、動物用薬剤、及びこれらに類似する商品」を指定商品として、平成5年4月15日に登録出願され、同6年11月17日に指定商品が「動物用薬剤」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1898111号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ライジン」の片仮名文字を横書きしてなり、旧第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和59年2月15日に登録出願、同61年10月28日に登録されたもの、及び登録第2299187号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「リチン」の片仮名文字と「RHIZIN」のローマ字を二段に横書きしてなり、旧第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年3月18日に登録出願、平成3年1月31日に登録されものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「LYZIN」のローマ字を書してなるものであるところ、これよりは、「リジン」又は「ライジン」の称呼を生ずるものと認められる。
請求人は、我が国で英語教育又は海外留学の浸透などにより英語力がかなり向上したとしても、発音に関しては未だ精通していないのが現状であるから、「LYZIN」を「リジン」と称呼するのが自然で、「ライジン」と称呼するのは我が国における現在の英語普及度に照らして不自然である旨主張している。
しかしながら、原審の拒絶査定においても示したように英
例は中学基本語彙約2200語に属するものである(株式会社研究者「新ポケット英和辞典」第3版「全面改定の序」の項参照)。
してみれば、本願商標「LYZIN」は「リジン」の外に「ライジン」とも称呼される場合も少なくないというべきである。
他方、引用商標1は構成文字に応じて「ライジン」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標1は「ライジン」の称呼を同じくする類似の商標というべきである。
また、引用商標2は構成文字に応じて「リチン」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「リジン」と引用商標2より生ずる「リチン」とは、中間音において「ジ」と「チ」の音のに差があるに過ぎないもので、これらの音は母音を同じくする近似音であるから、本願商標と引用商標2は、それぞれを一連に称呼するときは相紛れる虞のある称呼上類似の商標というべきである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び同2は称呼上類似の商標であり、また、本願商標に係る指定商品は引用商標1及び同2に係る指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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