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結論

勝訴(請求認容)

商標「TAMAN」の魚名と用途表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900231(T2008−900231/J7))

審判番号
異議2008−900231(T2008−900231/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAMAN」
争点(論点)
魚名と用途表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2008−900231(T2008−900231/J7)・異議)は、本件商標「TAMAN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「魚名と用途表示」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第5116526号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5116526号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5116526号商標(以下「本件商標」という。)は、「TAMAN」の欧文字を標準文字で書してなり、平成19年7月20日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、平成20年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は「我が国において、釣り具を取り扱う業界のみならず、釣り人も釣りの対象魚として広く親しまれている「タマン」をローマ字表記したものであって、「タマン用の釣り具」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第17号証(枝番号を含む。)を提出している。

3 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成21年1月14日付けで通知した取消理由の要旨は、以下のとおりである。

(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標である「TAMAN」の文字は、その指定商品「釣り具」との関係では、釣りの対象魚であって、沖縄を中心とした地域において「フエフキダイ」という和名の魚の別称である「タマン」の文字を、単にローマ字綴りで表したものと看取し得るものである。そして、同じく甲各号証によれば、各釣り具メーカーが、「釣り針」「釣り竿」及び「釣り糸」などの商品カタログや、釣りに関する雑誌の広告において、タマン用の用具を指称するものとして、「タマン」の片仮名文字や「TAMAN」のローマ字を用いて取引に使用している事実を認めることができる。してみれば、本件商標をその指定商品中「タマン(フエフキダイ)用の釣り具」について使用する場合には、単に該商品の品質、用途等を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

(2)したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものというべきである。

4 商標権者の意見

本件商標について、上記3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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