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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「接頭語による称呼の識別」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2008−685011(T2008−685011/J7)|登録維持)

審判番号
異議2008−685011(T2008−685011/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
接頭語による称呼の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−685011(T2008−685011/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語による称呼の識別」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「国際登録第906999号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第906999号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第906999号商標(以下「本件商標」という。)は,「SUBLINOX」の欧文字からなり,2006(平成18)年2月21日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年8月18日を国際登録の日とし,第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use;food for babies;plasters,materials for dressing;material for stopping teeth,dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides;herbicides.」を指定商品として,平成20年2月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第522662号商標(以下「引用商標1」という。)は,「リノックス」の片仮名文字からなり,昭和32年9月12日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同33年6月26日に設定登録されたものであり,指定商品については,その後,平成20年11月19日に指定商品の書換登録により,第1類,第2類,第3類,第5類,第10類,第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(2)登録第1342814号商標(以下「引用商標2」という。)は,「LINOX」の欧文字からなり,昭和49年4月22日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同53年8月25日に設定登録されたものであり,指定商品については,その後,平成20年8月27日に指定商品の書換登録により,第1類,第2類,第3類,第4類,第5類,第8類,第9類,第10類,第16類,第19類,第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

なお,引用商標1及び引用商標2をまとめていうときには,「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は,その構成中の「SUB」が補助的,下位,副等の意味を有する接頭語であり,次に続く「LINOX」の補助的な薬剤やその代替え的な薬剤を表すものであって,識別力に乏しく,また,引用商標は,申立人が30年前から「ビタミン剤」に使用して周知・著名となっている商標であるから,本件商標は,「LINOX」の文字部分を要部とするものであって,これから「リノックス」の称呼を生ずる。

したがって,本件商標と引用商標とは,称呼において類似し,かつ,指定商品「薬剤」等においても同一又は類似するものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は,前記1のとおり「SUBLINOX」の欧文字からなるところ,その構成各文字は,同一の大きさ,同一の書体で同間隔に外観上一体に表されていて,全体から生ずる「サブリノックス」の称呼も格別冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると,本件商標は,その構成文字全体に相応して「サブリノックス」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

他方,引用商標は,前記2のとおり「リノックス」及び「LINOX」の文字からなるものであるから,それぞれの構成文字に相応して「リノックス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで,本件商標から生ずる「ザブリノックス」の称呼と引用商標から生ずる「リノックス」の称呼を比較すると,両称呼は,称呼の識別において重要な位置を占める語頭部分における「サブ」の音の有無という顕著な差異により,明瞭に区別し得るものである。

そして,本件商標と引用商標とは,それぞれの構成に照らし,外観上判然と区別し得る差異を有するものであり,また,両商標とも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから,観念上は比較することができない。

そうすると,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号には該当しない。

(2)次に,前記3の申立人の主張及び申立人の提出した証拠を検討する。

申立人の主張のように,「SUB」の文字が「補助的な」等の意味を有し,接頭語として用いられることがあるとしても,これが他の語と結合した場合には,後に続く語の補助的な意味で使用されるというよりは,例えば,「subcontractor(下請け業者),submarine(潜水艦)(甲第5号証)」のように,構成全体をもって特定の語義を有する一語を形成することが一般的であるといえ,加えて,「薬剤」を取り扱う分野において,「SUB」の文字が申立人の主張のように使用されている事実も見あたらない。

また,申立人が周知・著名であると主張する引用商標にしても,申立人が「リノックスE−ハイ」を商品名とするビタミン剤を販売している事実は認められるものの(甲第6号証の1および2),1998年に約4億4千万円あった「リノックス」の文字を含む商品の販売額は,その後年々減少し,2007年は約6400万円に過ぎず(甲第6号証の3),また,インターネットの検索結果(甲第6号証)にしても,その著名性を認めるに足る数ではない。そして,これらの他に引用商標を使用した商品の市場占有率・広告宣伝の規模等の具体的事実を立証する証左もないから,引用商標が取引者・需要者の間に広く認識されているものであると認めることはできない。

したがって,前記3の申立人の主張は,採用することができない。

(3)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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