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Trademark Appeal Case

PETAL ESSENCEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−685013(T2008−685013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第917781号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第917781号商標(以下「本件商標」という。)は,「PETAL ESSENCE」の欧文字からなり,2006年10月2日に,United States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2007(平成19)年3月12日を国際登録の日とし,第3類「Cosmetics.」を指定商品として,平成20年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は,花びら,花弁の意味を有する「PETAL」の語と美容液を表すものとして普通に使用されている「ESSENCE」の語からなるものであるから,これを本件の指定商品中の「(バラ等の)花びらから抽出した原材料からなる美容液」に使用するときには,単にその指定商品の原材料,品質を表すにすぎず,商標法第3条第1項第3号に該当する。

また,「(バラ等の)花びらから抽出した原材料からなる美容液」以外の指定商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は,前記のとおり「PETAL ESSENCE」と表してなるところ,申立人が主張するとおり,これが花びらの意味を有する「PETAL」の語と美容液を表すものとして使用されることがある「ESSENCE」の語を結合した構成からなるものであるとしても,その構成中の「PETAL」の語自体からは,これがいかなる花の花びらであるのか,いかなる香りのものであるのか等の特定の香りや品質を認識することができない。

また,請求人の提出した証拠においても,「PETAL(ペタル)」が商品の特性等を表すものとして使用されているのは,「ローズペダル」,「ペダルオブローズ」及び「バラの花びらエキス」のように特定の花名等と結合した場合であって,「PETAL(ペタル)」のみの使用例はない。

そうすると,本件商標は,その構成中の「PETAL」の文字及びその文字を含む「PETAL ESSENCE」の構成文字全体が,本件の指定商品の特性や品質を表すものということはできない。

してみれば,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の原材料,品質等を表示するものではなく,自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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